代表者あいさつ

行政書士片栁秀明事務所にようこそ。
当事務所は適正報酬にてクオリティーの高いサービスを提供させていただいております。
決して他の行政書士事務所様と比べて報酬額が低いわけではありませんが、信頼して任せられる行政書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。もちろん、許可取得できたらこれで終わりではなく、許可取得後のアフターケアもしっかりフォローいたしますのでご安心ください。

代表者プロフィール

・名前 片栁秀明
・1973年 栃木県小山市生まれ
・1991年 栃木県立小山高等学校卒業
・1996年 駒澤大学経営学部経営学科卒業
・1996年 栃木県内の百貨店に就職
・2001年 実家の建設会社に就職(熱絶縁工事業)
・2013年 行政書士試験合格及び行政書士登録
・保有資格 行政書士、日商簿記検定3級

大学卒業以来、百貨店と建設業を経験しましたが両方の経験が今非常に役にたっております。
百貨店で接客の大切さを教えていただき、建設業では建物や設備ができるまでの流れを知ることができました。これが建設業許可や産廃収集運搬許可取得のためにお客様とお話しする際の大きな武器になっております。過去、私にいろいろと教えてくれた諸先輩方や同期後輩の方に感謝して仕事しております。趣味はキーワード「野球」「関西」「模型」「食」です。

建設業の許可について

建設業の許可について
建設業の許可について

建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、「軽微な建設工事を請け負う」場合を除き、個人法人問わず建設業法による許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可を受けなくても営業はできます。
具体的にどのような工事が軽微な工事に該当するのでしょうか。

・一件の工事の金額が500万円に満たない工事
・建築一式工事については請負金額が1,500万円に満たない工事、又は請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※ 木造住宅・・主要構造部が木造であり、主目的が居住であること。店舗共用住宅の場合は延べ面積150㎡未満のうち50%以上を居住の用に供するもの。

つまり、建築一式工事で1,500万円、その他の工事で500万円未満の工事を施工する場合は建設業許可は不要です。(ただし、解体業や電気工事業は登録が必要です)

建設業許可の種類

建設業許可の種類
建設業許可の種類

建設工事は建設業法で29種類に分類されます。

建設工事に該当する29種類

建設工事に該当しないものの例

・樹木の剪定、枝はらい
・道路、河川の維持管理業務における「草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬」等
・ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の「保守、点検、清掃、管理業務」等
・「測量、設計、地質調査」等の委託業務
・船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造

建設業許可取得のための要件

建設業許可取得のための要件
建設業許可取得のための要件

建設業の許可を取得するためには以下の要件をすべて満たさなければなりません。

① 経営業務の管理責任者がいること 
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

以上すべての要件を満たさないと「建設業許可」は取得できません。

申請費用

  申請手数料 事務所報酬(税抜) 公的書類取得代 総合計
新規申請 法人・個人 9万円 10万円~15万円 数千円 約20万円~
更新申請 法人・個人 5万円 5万円~ 数千円 約11万円~
決算終了 法人・個人 なし 3万円~4万円 数千円 約4万円~
変更届 申請手数料 事務所報酬(税抜) 公的書類取得代 総合計
業種追加 5万円 8万円~ 数千円 約13万円~
各種変更届 なし 3万円~ 数千円 約4万円~

上記報酬、料金は知事許可対応となっております。上記に記載のない業務はお問い合わせください。

※ 上記事務所報酬は難易度(証明の方法等)により増減がございます。
※ ご相談の際、お見積書を作成いたします。

報酬額は税抜表示です。法定の消費税を乗じてご請求させていただきます。
登記簿謄本等の公的書類は当事務所で代行取得いたします。代行手数料はいただいておりません。
ただし、遠方で郵送での取得になる場合、郵便代は別途請求させていただきます。

当事務所は適正報酬にてクオリティーの高いサービスを提供させていただいております。
決して他の行政書士事務所様と比べて報酬額が低いわけではありませんが、信頼して任せられる行政書士
をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
もちろん、許可取得できたらこれで終わりではなく、許可取得後のアフターケアもしっかりフォローいたしますのでご安心ください。

ご対応地域

栃木県

小山市|宇都宮市|日光市|鹿沼市|真岡市|下野市|那須塩原市|大田原市|矢板市|那須烏山市|さくら市|栃木市|佐野市|足利市|芳賀町|高根沢町|上三川町|壬生町

茨城県西部地域

結城市|筑西市|古河市|下妻市|常総市|坂東市|桜川市|八千代町|五霞町|境町

上記地域は出張相談を無料とさせて頂いております。

お客様の声

よくある質問

役所に申請後、建設業許可はどれくらいの期間で出ますか。
県によって多少差はありますが、知事許可は申請受付後、約1か月半くらいです。ただしこれは書類が全部揃って役所に提出してからの期間です。打ち合わせをしてからどれくらいの期間で書類が揃うかで全体の期間はかなり変わってきます。
建設業許可に有効期間がありますか。
許可の有効期間は5年です。許可証に有効期間が記載されています。
建設業許可に更新はありますか。
知事許可は有効期間の3か月前から更新することができます。更新をしないで有効期間が過ぎてしまうと許可切れなってしまい、再度新規申請しなければならなくなります。新規申請だと労力や費用がかさんでしまい、かつ許可番号も変わってしまうので必ず更新はしましょう。
建設業許可取得後、更新までの間に何か役所に提出する書類はありますか。
「決算終了変更届」を提出します。御社の決算終了後4か月以内に毎年必ず提出しなければなりません。他に会社取締役や本店の住所等の変更があった場合には「取締役の変更届」や「本店住所の変更届」等も提出しなければなりません。上記の届を提出しないと許可の更新ができませんので必ず提出します。
栃木県知事許可を取得した場合、栃木県でしか建設工事ができないのでしょうか
栃木県知事許可でも栃木県外で工事施工は可能です。
会社事務所が自宅なのだが自宅でも許可がとれるのでしょうか。
一戸建ての住宅やマンションでも許可はとれます。ただし、賃貸物件の場合は注意です。契約書に使用目的が居住と書いている場合は家主の使用承諾書が必要になってきます。
建設業許可を取得して公共工事をやりたいのですが。
許可取得後、経営事項審査を受けることになります。その後は各自治体別に入札参加資格申請をし、入札参加資格を得て公共工事の入札をします。
建設業許可は必ず取得できますか。
建設業許可は経営業務の管理責任者や専任技術者等いろいろと要件があります。これらの要件を満たしてはじめて許可がとれます。例えば経営業務の管理責任者の年数を満たしていない場合は年数を満たすまで許可がとれないケースもあります。
個人事業主から法人化したのですが、個人事業主時代に取得した建設業許可はそのまま法人に引き継ぎできますか。
許可の引継ぎは出来ないので、新たに法人で建設業許可を取得しなければなりません。現在、建設業許可取得を考えている個人事業主様は法人化してから許可取得することをお勧めします。