建設業許可の種類

建設業許可の種類
建設業許可の種類

建設工事は建設業法で29種類に分類されます。

建設工事に該当する29種類

建設工事に該当しないものの例

・樹木の剪定、枝はらい
・道路、河川の維持管理業務における「草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬」等
・ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の「保守、点検、清掃、管理業務」等
・「測量、設計、地質調査」等の委託業務
・船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造

【建設工事の種類、内容、資格】

土木一式工事

・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
・橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事 等

≪一式工事とは≫

工事施主から「元請」として依頼を受け、専門工事の業者の監督など全体のマネジメントをすることです。
土木一式工事の許可を受けていれば、他の土木系の専門工事も請け負うことができると考えがちですが、実際は違います。専門工事を請け負う場合は「その専門工事の許可」を受ける必要があります。

道路団地等造成
→ 一般住宅の宅地造成は含まれない 「とび・土工」となる

公道下の下水道
→ 上水道は含まれない 上水道取水施設は「水道施設工事」となる
→ 下水処理場自体の造成 「土木一式工事」となる

建築一式工事

・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
・一棟の住宅建築の請負、建築確認を必要とする増改築工事等

≪一式工事とは≫

工事施主から「元請」として依頼を受け、専門工事の業者の監督など全体のマネジメントをすること。
建築一式工事の許可を受けていれば、他の建築系の専門工事も請け負うことができると考えがちですが、実際は違います。
専門工事を請け負う場合は「その専門工事の許可」を受ける必要があります。

※ 建設業者が建設業の許可を受け、建築工事の設計や工事監理の業務を行う場合は規模により1級(2級)建築士事務所、木造建築士事務所の知事登録が必要になります。

大工工事

・木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
・大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事

・工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗、吹付け、又ははり付ける工事
・左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事洗い出し工事

防水モルタルを用いた防水工事
→「左官工事業」「防水工事業」どちらでも可

ガラズ張り工事、乾式壁工事
→「左官工事業」を行う際の準備作業として含まれる

「左官工事業」においての吹付け工事
→ 建築物に対するモルタル等を吹付ける工事
※「とび・土工工事」においての吹付け工事
→ モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事の総称
(法面処理等のためにモルタル又は種子等を吹付ける工事)

とび・土工・コンクリート工事

A

・足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立等を行う工事
・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事

「とび・土工・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付工事
→ 根固めブロック、消波ブロックの据付等規模の大きいコンクリートブロックの据付工事
→ プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等

「石工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事
→ 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事
→ 方面処理又は擁壁としてコンクリートブロックを積む工事

「タイル・れんが・ブロック工事」におけるブロック積み工事
→ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事
→ エクステリア工事

「とび・土工・コンクリート工事」における鉄骨組立工事
→ 既に加工された鉄骨を現場で組立ることのみを請け負う工事

「鋼構造物工事業」における鉄骨工事
→ 鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負う工事

B

・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

C

・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事

D

・コンクリートにより工作物を築造する工事
・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事

E

・その他基礎的ないしは準備的工事
・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウド工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、方面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事 等

石工事

・石材(石材類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
・石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

「石工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事
→ 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事
→ 方面処理又は擁壁としてコンクリートブロックを積む工事

「とび・土工・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付工事
→ 根固めブロック、消波ブロックの据付等規模の大きいコンクリートブロックの据付工事
→ プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等

「タイル・れんが・ブロック工事」におけるブロック積み工事
→ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事
→ エクステリア工事

屋根工事

・瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
・屋根葺き工事、屋根板金工事、屋根断熱工事

「太陽光パネル設置工事」について
→ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。
→ 太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。
→ この場合、屋根の止水工事も必要になります。

電気工事

・発電設備、変電設備、送配電設備、構内電機設備等を設置する工事
・発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電機設備(非常用電気設備も含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事

「太陽光パネル設置工事」について
→ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。
→ 太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。
→ この場合、屋根の止水工事も必要になります。

管工事

・冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
・冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事、エアコン設置工事

し尿処理に関する建設工事
→ 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽)によりし尿処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
→ 役所が設置し、下水道により収集された「汚水」を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
→ 役所が設置し、汲取り方式で収集された「し尿」を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。

給排気に関する建設工事
→ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。
→ トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。

上下水道等に関する施設の建設工事
→ 家屋やその施設内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」に該当します。
→ 公道下の下水道の配管工事は「土木一式工事」に該当します。
※ 下水処理場自体の敷地造成工事も「土木一式工事」
→ 上水道の取水、浄水、配水等の施設は「水道施設工事」に該当します。
→ 下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
→ 農業用水道、かんがい用配水施設の建設は「土木一式工事」に該当します。

※ 浄化槽工事は「浄化槽工事登録」が必要になります。

タイル・れんが・ブロック工事

・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
・コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

スレート張り工事
→ スレート外壁を張り付ける工事は「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
→ スレートを屋根に取り付ける場合は「屋根工事」に該当します。

タイル・れんが・ブロック工事」におけるブロック積み工事
→ コンクリートブロックにより建築物を建設する工事。エクステリア工事

「とび・土工・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付工事
→ 根固めブロック、消波ブロックの据付等規模の大きいコンクリートブロックの据付工事
→ プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等

「石工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事
→ 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事
→ 方面処理又は擁壁としてコンクリートブロックを積む工事

鋼構造物工事

・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事
・鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油又はガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事

「鋼構造物工事業」における鉄骨工事
→ 鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負う工事

「とび・土工・コンクリート工事」における鉄骨組立工事
→ 既に加工された鉄骨を現場で組立ることのみを請け負う工事

「鋼構造物工事業」における広告工事
→ 屋外広告物の製作、加工、設置まで一貫して請け負う工事

「とび・土工・コンクリート工事業」における広告工事
→ 上記以外の広告工事

鉄筋工事

・棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
・鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事

舗装工事

・道路等の地面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
・アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

「ガードレール」設置工事
→ 「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

「人工芝」張り付け工事
→ 地面を舗装したうえで取り付けるものは「舗装工事」に該当します。

しゅんせつ工事

・河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
・しゅんせつ工事

板金工事

・金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
・板金加工取付工事、建築板金工事

「建築板金工事」とは
→ 建築物の内外装に板金を張付ける工事
→ 外壁カラー鉄板張付け工事や厨房天井のステンレス板張付け工事等が該当します。

「板金屋根工事」とは
→ 屋根ふき工事になるので「屋根工事」に該当します。

ガラス工事

・工作物にガラスを加工して取り付ける工事
・ガラス加工取付工事、ガラスフィルム工事

塗装工事

・塗料を工作物に吹付け、塗付ける工事
・塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

「路面標示工事」とは
→ 道路のセンターラインや横断歩道のラインを引く工事は「塗装工事」に該当します。

管の「ライニング工事」とは
→ 給水管が老朽化している場合に洗浄して内部からコーティングする工事は「塗装工事」に該当します。

※ 下地調整工事及びブラスト工事については、塗装工事の準備作業として含まれる

防水工事

・アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
・アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

「防水工事」とは
→ 建築系の防水工事のみ該当する。
→ トンネル防水などの土木系防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」となる。

防水モルタルを用いた防水工事
→ 「左官工事業」「防水工事業」どちらでも可。

内装仕上工事

・木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
・インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

「家具工事」とは
→ 建築物に家具を据付、又は家具の材料を現場にて加工組み立てて据え付ける工事

「防音工事」とは
→ 建築物における通常の防音工事。ホール等の構造的に音響効果を目的にする工事は含まない。

「畳工事」とは
→ 採寸、割付、畳製造、加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事

機械器具設置工事

・機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
・プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、楊排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

「機械器具設置工事」の解釈
→ 機械器具設置工事には「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等重複するものが多いが、重複する工事はそれぞれ専門の工事として区分し、これらいずれにも該当しない機械器具の設置が「機械器具設置工事」となります。なお昇降機設置工事も「機械器具設置工事」に該当します。

給排気に関する建設工事
→ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します
→ トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。

熱絶縁工事

・工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
・冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、化学工場等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

電気通信工事

・有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機器設備等の電気通信設備を設置する工事
・有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

「電気通信工事」の解釈
→ 「すでに設置された電気通信設備」の改修、修繕、補修は「電気通信工事」に該当します。
→ なお「設置後」の保守、点検など役務提供は「電気通信工事」に該当ません。

造園工事

・整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
・植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

「植栽工事」とは
→ 植生を復元する建設工事が含まれます

「広場工事」とは
→ 修景広場、芝生公園、運動広場その他の広場を築造する工事です。

「園路工事」とは
→ 公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。

「公園設備工事」とは
→ 花壇、噴水その他の修景施設、休憩所等の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事も含まれます。

「屋上等緑化工事」とは
→ 建築物の屋上、壁面等を緑化する工事です。

「緑化育成工事」とは
→ 樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。

さく井工事

・さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
・さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事

・工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
・金属製建具取付工事、サッシ取付工事、金属製カーテンウォール取付工事、シャッター取付工事、自動ドア取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事

水道施設工事

・上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共用水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
・取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

上下水道等に関する施設の建設工事
→ 家屋やその施設内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事」に該当します。
→ 公道下の下水道の配管工事は「土木一式工事」に該当します。
※ 下水処理場自体の敷地造成工事も「土木一式工事」
→ 上水道の取水、浄水、配水等の施設は「水道施設工事」に該当します。
→ 下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事は「水道施設工事」に該当します。
→ 農業用水道、かんがい用配水施設の建設は「土木一式工事」に該当します。

し尿処理に関する建設工事
→ 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽)によりし尿処理する施設の建設工事は「管工事」に該当します。
→ 役所が設置し、下水道により収集された「汚水」を処理する施設の建設工事は「水道施設工事」に該当します。
→ 役所が設置し、汲取り方式で収集された「し尿」を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。

消防施設工事

・火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
・屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体・粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・排煙設備の設置工事

「金属製避難はしご設置工事」とは
→ 「火災時」のみ使用する組立式はしごの設置工事です。ビル外壁に固定されている避難階段等は建築物躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。

「機械器具設置工事」との重複
→ 機械器具設置工事には「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等重複するものが多いが、重複する工事はそれぞれ専門の工事として区分し、これらいずれにも該当しない機械器具の設置が「機械器具設置工事」となります。

清掃施設工事

・し尿処理施設又はごみ処理場を設置する工事
・ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

「清掃施設工事」業とは
→ し尿処理施設やごみ処理施設の設置工事が該当します。
→ ただし、単体で公害防止施設を設置する工事については清掃施設工事には該当しません。
→ 例えば排水処理設備は「管工事」に該当し、集塵設備であれば「機械器具設置工事」に該当します。

解体工事

・工作物の解体を行う工事
・工作物解体工事

【知事許可と大臣許可とは】

「知事許可」とは

ひとつの都道府県のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は知事許可が必要になります。
営業所が2つ以上あっても同一県内であれば知事許可になります。
知事許可だと他県で仕事ができないのではと考える方もいると思いますが、知事許可でも当然日本全国で仕事はできます。

「大臣許可」とは

2つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合には、「大臣許可」(国土交通大臣)が必要になります。つまり県をまたいで営業所を置いた場合は大臣許可になります。
大臣許可は許可全体の1割未満の少数派の許可です。
「知事許可」も「大臣許可」も建設業許可には変わりなく、最初は「知事許可」、今後事業拡大し他県に営業所を置いた場合に取得する許可だと思います。

※ 同一の会社で「知事許可」と「大臣許可」同時に2つは取得できません。

(建設業許可における営業所とは)
建設業法上の「営業所」とは、建設工事の請負契約を常時締結する事務所のことです。
つまり見積りや契約締結の手続きなど契約締結に係る実体的な業務をする場所のことをいいます。
営業所の要件
1.請負契約の見積もり、契約締結など実体的な業務を行っていること
2.机、電話、FAX、事務台帳など備えた事務所を完備していること
 (自宅が会社の場合は部屋をひとつ事務所として使用する)
3.専任技術者が常勤していること
 (主たる営業所。従たる営業所もあるときはこちらにも必要)
4.経営業務の管理責任者が常勤していること(主たる営業所)
5.建設業法施行令第3条に規定する使用人を置くこと(従たる営業所)

【一般建設業と特定建設業】

「一般建設業」とは

一般建設業とは軽微な工事以外の建設工事を受注することができます。
つまり請負金額の上限なしに請負契約を締結できます。
建設業許可を取得しているほとんどの業者様は一般建設業許可です。

「特定建設業」とは

1.発注者から直接仕事を請け負う「元請」になること。
2.そして工事の全部又は一部を下請に出すこと。
3.下請に出す工事金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になること。

つまり「元請」として受注した工事を下請業者に4,000万円(建築一式工事は6,000万円)で出す場合は特定建設業許可が必要になります。
裏を返せば、元請として仕事受注しても下請業者に4,000万円(6,000万円)以下で工事を出す、又は全部自分の会社で工事するので下請業者はいらないとなれば特定建設業許可は必要ありません。
一般建設業許可で大丈夫です。

「特定建設業の要件」
特定建設業は「元請である」そして「金額が4,000万円(6,000万円)」とあるように高い技術力そして工事経験などが必要とされる業者です。
そのため特定建設業許可の取得には高いハードルがあります。
財産要件
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上あること
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上あること

専任技術者の要件
以下の資格取得者は特定建設業の専任技術者になれます。

1級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級管工事施工管理技士
1級造園施工管理技士
1級建築士
建設総合技術監理
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
農業「農業土木」総合技術監理
電気電子総合技術監理

機械総合技術監理
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理
上下水道総合技術監理
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
水産「水産土木」総合技術監理
森林「林業」総合技術監理、森林「森林土木」総合技術監理
衛生工学総合技術監理
衛生工学「水質管理」総合技術監理
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理
基礎施工士

以上のように難易度の高い専門資格ばかりです。
このような資格要件も特定建設業のハードルを上げる要因です。