建設業の許可について

建設業の許可について
建設業の許可について

【建設業の許可とは?】

建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、「軽微な建設工事を請け負う」場合を除き、個人法人問わず建設業法による許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは?

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可を受けなくても営業はできます。
具体的にどのような工事が軽微な工事に該当するのでしょうか。

一件の工事の金額が500万円に満たない工事

・建築一式工事については請負金額が1,500万円に満たない工事、又は請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※木造住宅・・主要構造部が木造であり、主目的が居住であること。
店舗共用住宅の場合は延べ面積150㎡未満のうち50%以上を居住の用に供するもの。
つまり、建築一式工事で1,500万円、その他の工事で500万円未満の工事を施工する場合は建設業許可は不要です。(ただし、解体業や電気工事業は登録が必要です)

【建設業許可のメリット】

コンプライアンス経営の証明

近年コンプライアンス経営が求められてきています。元請業者が下請け仕事を発注する際に「軽微な工事であっても」建設業許可を有していることが条件として求められてきています。
建設業許可を取得するには建設業法による申請が必要になります。つまり建設業許可を取得すれば建設業法に則った法人又は個人と証明ができます。

融資申請の際の武器

以前、建設業許可を取ったお客様から、許可を取得した後の融資の額が増えたとの報告がありました。建設業許可申請には「財務的要件」が必要になりますので金融機関は許可があることで融資判断に大きな影響があると思われます。

以上のように建設業許可を取得することで「社会的信用」、融資拡大によるビジネスチャンスも生まれてきます。