建設業許可取得のための要件
【建設業許可を取得するための基準】
建設業の許可を取得するためには以下の要件をすべて満たさなければなりません。
② 専任技術者がいること
③ 請負契約に関して誠実性があること
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
以上すべての要件を満たさないと「建設業許可」は取得できません。
【経営業務の管理責任者がいること】
「経営業務の管理責任者とは」
適正な建設業の経営を行うには、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者を置かなければならないと役所の手引きに書いております。
これではよくわからないと思いますので要約すると、「社内的にも社外的にも建設業の経営において責任のある者を置かなければならない」とあります。つまり法人では「代表取締役」や「取締役」等、個人では「個人事業主」が経営業務の管理責任者にあたります。
「経営業務の管理責任になるための資格」
① 経験年数
建設業許可を取得するためには法人には必ず1人経営業務の管理責任者が必要になります(個人の場合は個人事業主の方が経営業務の管理責任者になります)。
そして法人であれば「代表取締役」や「取締役」等の経験が5年以上または6年以上必要になります。
これは個人事業主の方も同様です。もちろんこれは「建設業」の取締役経験です。
食品会社の取締役でしたでは建設業の会社の取締役ではないので経営業務の管理責任者にはなれません。
6年以上経験は許可を取得したい業種が経験していない業種の場合です。
(6年経験は複数業種の許可を取得したい場合に多いです)
・法人の取締役
・特例有限会社の取締役
・個人事業主
・現在他社で経営業務の管理責任者である場合
・非常勤の役員
・監査役
・会計参与
・監事及び事務局長
経営業務の管理責任者は「個人事業主」の期間と「法人の取締役」の期間を併せることができます。
例えば個人事業主の期間が4年でその後法人成りで5年経過した場合は9年の経験となります。
もちろん、転職等で前の会社にいた場合の取締役経験期間と現在の会社の取締役経験期間を併せることもできます。
② 常勤性
経営業務の管理責任者は「常勤」でなければならない。経営業務の管理責任者は「社内的にも社外的にも責任を負う」立場なので当然だと思います。
③ 経営業務の管理責任者になること、そして常勤性があることの証明
証明には「現在の証明」と「過去の証明」が必要になります。
これは以後お話しする「専任技術者」と同様、証明が一番難しいです。
これが証明できなくて建設業許可取得を遅らせる又は諦めることがありえます。
一般的な証明方法は法人であれば登記簿謄本で取締役の期間の証明、個人であれば年数分の確定申告書で個人事業主としての経験を証明します。
あと法人であれば事業所名が印字されている健康保険被保険者証のコピー等で現在の常勤性を証明し、過去の常勤性は過去5年又は6年間分の契約書や注文書等です。
これで過去建設業を営んでおりかつ常勤性も証明されます。
簡単そうに見えますが、書類等がしっかり揃っていて社会保険や雇用保険も加入していればスムーズに進みます。しかし何かが欠けている場合が面倒なことになることが多いです。
【専任技術者がいること】
「専任技術者とは」
許可を受けて建設業を営もうとする「営業所ごとに」各業種について専任技術者を置くことが必要です。
専任技術者は一人で複数業種を兼務することが可能ですが、営業所に「常勤」しなければなりませんと役所の手引きに書いてあります。
つまり専任技術者は「許可を取得しようとする業種について工事の施工方法などの技術に精通している者」であり、各営業所ごとに常勤しなければなりません。
主たる営業所(本社)のみの営業であれば専任技術者は一人で大丈夫ですが、従たる営業所(支店)を置く場合はこちらにも専任技術者を置かなければなりません。
「経営業務の管理責任者との関係」
経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することができます。
例えば、法人で取締役が社長一人、社員が経験の浅い息子のみで主たる営業所のみの営業所で、社長が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たしている場合は社長一人で「経営業務の管理責任者」「専任技術者」になることができます。
「経営業務の管理責任者」は取締役等であることが要件でありましたが「専任技術者」は必ずしも取締役である必要はありません。
「専任技術者になるための資格」
専任技術者になるための資格は大まかに分けると①「資格要件」又は「実務経験要件」
① 「資格要件」又は「実務経験要件」
専任技術者になるためには「資格」を持っていること。もし資格が無ければ「実務経験」があることです。
A 「資格」
まず「資格」についてです。許可を取得したい業種の「資格」を持っていればその時点で
実務経験要件が免除されます。
例えば、知事許可一般建設業で「とび土工工事」の業種の許可を取得したい場合は「2級土木施工管理技士」の資格を持っていればその方がとび土工工事の専任技術者になれる可能性が高いです(かつ常勤性がクリアできれば専任技術者になれます)。
もちろん他の資格でも該当することがありますが、何といってもここには書ききれないくらいパターンが多いです。先日某県の建設業許可担当者が「建設業許可は資格ありきの許可ですよ」と言ってました。許可を取得したい業種の資格があれば建設業許可取得のハードルはぐっと下がります。
これぐらい「資格」は大切なのです。
B「実務経験」
資格を持っていない方は実務経験が必要になります。
原則実務経験期間は10年以上となります。
つまり「10年間の実務経験の証明」が必要になります。
それには①実務経験の内容が取得したい許可業種に合致するのか②実務経験の期間が10年間あるのかにのっとって証明をしなければなりません。証明方法は過去10年分の「工事契約書」「注文書」等で判断します。
さらっと書きましたがこれがかなりややこしいです。
なぜなら例えば10年前の契約書等を今まで保管していますかという問題等たくさんあります。
この件に関してはこれが答えというのは無くてケースバイケースになることが多いです。
A「資格」のところでも述べましたが「資格」は大切です。
② 常勤性
これは経営業務の管理責任者と同様です(専任技術者は取締役でなくても良い)。
健康保険被保険者証などで常勤性を証明します。これもケースバイケースで証明方法が変わります。
【専任技術者になるための資格例示】
ここでは、専任技術者になるのに必要な資格・学歴・経験を詳しく見て行きましょう。
専任技術者になれる人を探してみよう!
1. 資格を持っている人いませんか?
2. 学歴のある人いませんか?
3. 10年間の実務経験を持っている人いませんか?
資格を持っている人はいませんか?
手っ取り早く、専任技術者になるためには、なんといっても、資格を持っていることが一番です。
資格さえあれば、ほとんどの業種で実務経験を証明せずに専任技術者になることができます。
御社の取得したい業種で、資格のある人がいないか確認してみてください。
(※印のある箇所は、資格を持っていても一定期間の実務経験の証明が必要です。)
あると便利な『資格』一覧
土木一式工事
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設総合技術監理
・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
・農業「農業土木」総合技術監理
・水産「水産土木」総合技術監理
・森林「森林土木」総合技術監理
建築一式工事
・一級建築施工管理技士
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・一級建築士
・二級建築士
大工工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体または仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
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・型枠施工※
左官工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・左官※
とび・土工・コンクリート工事
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・建設総合技術監理
・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
・農業「農業土木」総合技術監理
・水産「水産土木」総合技術監理
・森林「森林土木」総合技術監理
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・基礎施工士※
・ウェルポイント施工※
・型枠施工※
・とび・とび工・コンクリート圧送施工
石工事
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工※
・石工・石材施工・石積み
屋根工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
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・建築板金「ダクト板金作業」※
・板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」※
・かわらぶき・スレート施工
電気工事
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・二級管工事施工管理技士
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・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
・衛生工学総合技術監理
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・建築板金「ダクト板金作業」※
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・築炉・築炉工・れんが積み※
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
鋼構造物工事
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・一級建築士
・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
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鉄筋工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体)
・鉄筋組立て・鉄筋施工※
舗装工事
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設総合技術監理
・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
しゅんせつ工事
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設総合技術監理
・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
・水産「水産土木」総合技術監理
板金工事
・一級建築施工管理技士
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・建築板金「ダクト板金作業」
・板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」
・板金・板金工・打出し板金
ガラス工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・ガラス施工※
塗装工事
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・路面標示施工※
・塗装・木工塗装・木工塗装工※
・建築塗装・建築塗装工
・金属塗装・金属塗装工
・噴霧塗装
防水工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・防水施工※
内装工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・畳製作・畳工※
・表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工※
機械器具設置工事
・機械総合技術監理
・機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理
熱絶縁工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・熱絶縁施工※
電気通信工事
・電気電子総合技術監理
・電気通信主任技術者※
造園工事
・一級造園施工管理技士
・二級造園施工管理技士
・建設総合技術監理
・建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
・森林「林業」総合技術監理
・森林「森林土木」総合技術監理
・造園※
さく井工事
・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
・地すべり防止工事士※
・さく井※
建具工事
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・上下水道総合技術監理
・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理
・衛生工学「水質管理」総合技術監理
・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理
消防施設工事
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
清掃施設工事
以下の資格を持っている方であれば、清掃施設工事業の許可を取得する際の、専任技術者になることができます。
・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理
※ のついた資格は実務経験が必要となる場合があります。
請負契約に関して誠実性があること
※ 請負契約に関して誠実性があることとは
許可を受けようとする者が「法人である場合」は、その法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、「個人である場合」は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
欠格要件に該当する人は建設業の許可を取得することはできません。
また不正な手段によって許可を受けたことが判明した場合は、許可の取り消し処分になります。
② 不正の手段により建設業の許可を受けた等の理由によりその許可を取り消されその取り消しの日から5年を経過しない者。
③ 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しないもの。
④ 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
⑤ 営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者。
⑥ 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。
⑦ 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・禁錮以上の刑に処せられた者。
・建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者。
・建築基準法、建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者。
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者。
⑧ 暴力団の構成員である者、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者、又は暴力団員等がその事業活動を支配する者。
以上、法人の場合、その法人の役員等、個人の場合、事業主・支配人・建設業法令第3条に規定する使用人が該当する場合は許可を取得できません。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
※ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があることとは倒産することが明白な場合を除き、「申請時点」で以下の基準を満たすことが必要です。
一般建設業の場合
A、B、Cのいずれかに該当すること
(法人)貸借対照表における「純資産合計の額」
既存企業・・・申請時の直前の決算期における財務諸表で判断
新設企業・・・創業時における財務諸表で判断
(個人)(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益保留性引当金+準備金)
融資証明書等を得られることで確認します。
特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
「欠損の額とは」
(法人)貸借対照表の「繰越利益剰余金の額がマイナスの場合」にその額が「資本剰余
金、利益準備金及び任意積立金の合計」を上回る額のこと
(個人)「事業主損失がある場合」にそれが「事業主借勘定、利益保留性の引当金及び
準備金の合計」から「事業主貸勘定」を除いた金額を超える額のこと
「流動比率とは」
流動資産÷流動負債 × 100
(法人)貸借対照表における「純資産合計の額」
既存企業・・・申請時の直前の決算期における財務諸表で判断
新設企業・・・創業時における財務諸表で判断
(個人)(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益保留性引当金+準備金)